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2016年7月26日火曜日

ポケモンGO のジム設定に問題あり!

FBFの敷地内にポケモンGOのジムができたと言うので、リクエストがあったのかと聞きましたら、何の連絡もなかったそうです。
もし、それが本当なら由々しき一大事です。

そもそも、公共の場や私有地を勝手に指定して人を集めるなどと言うことが許されて良いはずがありません。無届けデモや家宅侵入のようなものです。放って置いたらテロに使われかねません。

まあ、そのうち何処かで大事件が起きてから刑法改正という段取りになるのでしょうが、悠長に構えていると、CD/ATMが普及し始めた80年代に、ネットワーク犯罪に対して、詐欺罪や窃盗罪が適用できずに右往左往した轍を踏みかねません。

たとえば、実在人物を対象とする家宅侵入罪や凶器準備集合罪・騒擾罪などを仮想キャラ(および利用者)にまで拡張するなどの対応が必要になるでしょう。

2 件のコメント:

  1. 私が手放しで安心していないのは、集まるプレイヤーのことではありません。
    そこを指定して人集めを企図する者(システム運営者)の意図如何では犯罪や政治目的に悪用されかねないと言うことです。

    革新的技術は、必ず既存の法体系に抜け穴(ループホール)を作ります。それらは、まず物好き(マニア)の遊びや悪戯に使われますが、殆ど同時に犯罪集団(マフィア)や諜報工作機関の剣呑な目的に使われるようになります。ビジネスに使われ始めるのはその後です。
    今回、ポケモンGOであきらかになったのは、バーチャル空間とリアル空間が融合し始めたと言うことです。
    http://members3.jcom.home.ne.jp/・・・/ryakureki/tosi.html・・・
    今後次々に新型アプリが登場し、いずれ、リアル空間のみを対象とする現行の刑法では罪に問えない犯罪が登場するのは時間の問題でしょう。

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  2. しかし刑法を改正するというのは憲法改正並みの難事です。
    罪刑法定主義を奉ずる司法官僚は、一歩間違えば一人の人間の人生を破滅させかねない刑法の一字といえども簡単には変えようとしません。それは当然でもあります。
    刑法の改正には人命に関わる大事件が不可欠なのです。
    かつてコンピュータ犯罪に対して、詐欺罪、窃盗罪、器物損壊罪が適用できず立ち往生していた時代、新たに電子犯罪対象の条項を追加するきっかけになったのは、津川雅彦長女誘拐事件で犯人が身代金を第一勧銀のCDから引き出そうとした事件でした。

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