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2020年3月9日月曜日

新型コロナウィルスは緊急事態か?

戦争中、空襲警報が鳴り響く中にあっても発令されたことのない全国公立小中学校の一斉休校という事態が緊急事態でないはずがない。
緊急事態法があろうがなかろうが緊急事態は起きる。 法の有無を理由に緊急事態を放置するのは、犯罪とみなすべきだ。 未必の故意による大量殺戮に相当する。
交戦権の放棄も同様、未必の故意による大量殺戮の幇助と見做せないか。自衛隊を殺人集団だと誹謗する輩こそ殺人犯だという逆転の法理を展開するのだ。
こうして日本国憲法の欺瞞を骨抜きにすれば、憲法改正など必要ない。誰か若手の法学者が日本法学会誌に論文1本を載せればよい。 日本国憲法の権威と謳われて来た故宮沢俊義東大教授は、法学部の最終講義を終えるにあたって、こう述べている。「憲法とは成文憲法のみを言うのではない。国民が永きに渡って共有してきた規範のすべてを言うのだ。私は日本国民がいつの日にか我が国のあるべき憲法を実現してくれることを期待してこの講義を終えたい。」
日本国憲法の制定者自ら、十七条憲法も武家諸法度も、教育勅語も生きていると言っていたのである。