日本国憲法の条文に縛られた戦後レジームの制約の下で、ぎりぎりまで現実の要請に応えるべく苦慮しているのが実情です。
特に大法廷での判決文には苦心の程が微妙に反映されています。
判決内容は印象操作された新聞報道ではなく、判決文を直接読んで判断すべきです。
今回の判決もNHK、視聴者の双方に対して放送法の遵守を求めただけです。 NHKの偏向報道や放送法を逸脱した番組編成を問題にするなら、改めてそれを起訴理由とする訴訟を起こすか、放送法自体の改正運動を起こすべきでしょう。
それにつけても、国会議員の選別と最高裁判事の審査に対する選挙民の真剣さが足ら無すぎます。
ネット上に、『国会議員と最高裁判事の人物品定めサイト』 を作って評判になれば事態は一変するでしょう。
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